SLA

ABphone 電話サービス(以下、本サービス)のサービス品質の水準を下記のとおり定め、これを保証します。弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったとき、又は出来なかったときは、ご利用者様からの請求に基づき、以下の可用性保証制度を適用するものとします。

ABphoneサービスSLA規定

第1条 弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったとき、又は出来なかったときは、ご利用者様からの請求に基づき、以下の可用性保証制度を適用するものとします。すなわちご利用者様が本サービスを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して月合計30分以上故障が継続して通信が不通になった場合、故障回復までに要した時間に応じた料金を月額基本利用料から減額するものとします。

  • 30分以上1時間未満の停止 基本利用料1ヶ月分の1/90
  • 1時間以上12時間未満の停止 基本利用料1ヶ月分の1/30
  • 12時間以上24時間未満の停止 基本利用料1ヶ月分の1/10
  • 24時間以上72時間未満の停止 基本利用料1ヶ月分の1/3
  • 72時間以上停止 基本利用料1ヶ月分
  1. ご利用者様が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から1ヶ月に限られるものとします。
  1. 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等、弊社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、及び弊社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、又は逸失利益を含む間接損害については、弊社は賠償責任を負わないものとします。
  1. 上記の損害賠償は、損害賠償金額に相当するサービスを無償で提供することによって行うものとし、金銭による直接的な賠償は行わないものとします。
  1. 弊社とご利用者様間の利用契約が、消費者契約法第2条第3項に定める契約に該当する場合、本約款のうち、弊社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
  1. 前項の場合において、弊社は係る規定に定めるご利用者様に発生した損害が弊社の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合は、損害の事由が生じた時点から過去に遡って3ヶ月の期間にご利用者様から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。

(免責事項)
第2条 本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生したご利用者様又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、弊社は一切責任を負わないものとします。

  1. 弊社は、本サービスの内容、及びご利用者様が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
  1. 弊社は、ご利用者様が本サービスの利用に際し、第三者間との紛争並びに第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負わないものとします。
  1. 弊社及びご利用者様は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれらに限定されない。) により支払期限にある金銭債務を除いた利用サービス上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。

(非保証等)
第3条 弊社は、本サービスのご利用者様の利用目的への適合性等に関し、如何なる保証も行いません。

  1. ご利用者様は、本サービスを利用することが、ご利用者様及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを全て自己責任に基づいて調査するものとし、弊社は、ご利用者様による本サービスの利用が、ご利用者様及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することに関しなんらの保証も行いません。
  1. ご利用者様が弊社より直接的又は間接的に本サービス又は他のご利用者様に関する情報を得た場合であっても、弊社はご利用者様に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行いません。

(附則) 2015年3月1日施行