第1章 総則
第1条 (約款の適用)
ABphone株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する電気通信サービス(以下「電話サービス」といいます。)に関し、電話サービスを利用する者(以下「契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ABphone網 | 電話サービスの用に供することを目的として符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 電話サービス | ABphone網を使用して行う電気通信サービス |
5 電話サービス取扱所 | 電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 内線通信 | 内線グループ内でインターネットプロトコルにより音声その他の音響を送り、又は受ける通信 |
7 内線グループ | サービス利用回線により構成される回線群 |
8 サービス利用回線 | ABphone網と相互接続された契約者回線等であって、電話サービスの提供を受けるもの |
9 第1種電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
10 第2種電話番号 | 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
11 ABphone契約 | 当社から電話サービスの提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社とABphone契約を締結している者 |
13 端末設備 | サービス利用回線に接続される内線通信を行うための電気通信設備 |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末以外のもの |
16 契約者識別符号 | 電話サービス契約者を特定するための英文字及び数字の組合せであって、電話サービス契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
17 利用者等識別符号 | 電話サービスの利用者、グループ又は端末を特定するための英文字及び数字の組合せであって電話サービス契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 (ファクシミリ通信の取扱い)
電話サービスを利用して行なうファクシミリ通信は、これを通話と見なして取り扱います。
第2章 基本機能
第5条 (基本機能の提供)
当社は、電話サービスについて、別に定めるところにより基本機能を提供します。
第3章 電話サービスの提供区間
第6条 (電話サービスの提供区間)
当社が提供する電話サービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。
第4章 契約
第7条 (電話サービスの細目)
電話サービスには、別に定める料金表(料金)に規定する細目があります。
第8条 (契約の単位)
当社は、1の内線グループごとに1の電話サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の電話サービス契約 につき1人に限ります。
2 電話サービスを専ら内線通信以外に利用する場合、1の申込を1の内線グループとみなし1の電話サービス契約を締結します。
第9条 (電話サービス契約申込みを行うことができる者の条件)
電話サービス契約の申込みを行うことができる者は、ABphone網と相互接続されたインターネット接続サービスとの契約者に限ります。
第10条 (電話サービス契約申込みの方法)
電話サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を電話サービス取扱所に提出していただきます。
- 電話サービスの細目に係る事項
- その他、電話サービス契約申込みの内容を特定するための事項
第11条 (電話サービス契約申込みの承諾)
当社は、電話サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その電話サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
- 電話サービス契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
- 申込者が、電話サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けたことがある とき。
- 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
- その他電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 電話サービスの利用が公序良俗に反する、あるいはその虞があると当社が判断する場合。(反社会的勢力)
第12条 (最低利用期間)
電話サービスについては、料金表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
第13条 (電話番号の設定及び付与)
契約者は、その内線グループについて、契約者が定める番号体系により内線番号(内線通信を行う ために利用する番号をいいます。以下同じとします。)を設定していただきます。但し、第8条2項に該当する場合は除きます。
2 当社は、別に定めるところによりサービス利用回線および内線グループに、第1種電話番号又は、第2種電話番号を付与します。
第14条 (変更等の通知)
契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、電話サービス取扱所に通知していただきます。
- 電話サービスの細目に係る変更
- 契約者の住所の変更
- 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第11条(電話サービス契約申込みの承諾)第2項に該当するときは、第16条(契約者が行う電話サービス契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。 (注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがありま す。
第15条 (電話サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、電話サービスの利用の一時中断(そのABphone契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 尚、電話サービスが一時中断の際にもご契約の料金は発生いたします。
第16条 (契約者が行う電話サービス契約の解除)
契約者は、電話サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ電話サービス取扱所に所定の様式により通知していただきます。
第17条 (当社が行う電話サービス契約の解除)
当社は、次の場合には、その電話サービス契約を解除することがあります。
- 第23条(利用停止)第2項の規定により電話サービスの利用を停止された契約者が、この約款に定める 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第23条(利用停止)第1項の規定により電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を 解消しないとき。
- 当社が、契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が 生じたことを知ったとき。
- 契約者が、第23条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第9条(電話サービス契約申込みを行うことができる者の条件)を満たさなくなったと きは、その電話サービス契約を解除します。
3 当社は、前1項及び前2項の規定により、その電話サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、前1項の(1)及び(3)に該当する場合はこの限りではありません。
第18条 (その他の提供条件)
電話サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
第19条 (付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その電話サービス契約について料金表により付加機能を提供します。
第20条 (付加機能の廃止)
当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
- その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったとき。
- その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第21条 (付加機能の利用の一時中断)
当社は、付加機能を利用している契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断 (その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。) を行います。
第6章 利用中止等
第22条 (利用中止)
当社は、次の場合には、電話サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- 電話サービス契約に係る電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第23条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、その電話サービスの利用を停止することがあります。
- 第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- 電話サービス契約に係る電気通信サービスが利用停止になったとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払い期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前1項の規定によりその電話サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 第13条2項に規定する第1種電話番号の付与条件を満たさなくなった場合は、付与条件を満たすまでの間、当該 第1種電話番号に係わる電話サービスの利用を停止します。
第7章 通信
第24条 (通信の品質)
通信の品質については、その電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第25条 (サービス利用回線による制約)
契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
第8章 料金等
第26条 (料金及び工事に関する費用)
当社が提供する電話サービスに係る料金は、別に定める料金表(料金)に規定する料金とします。
2 当社が提供する電話サービスに係る工事に関する費用は、別に定める料金表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第27条 (料金の支払い義務)
契約者は、その電話サービス契約に基づいて当社が電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、別に定める料金表(料金)および料金表(工事に関する費用)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
- 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
- 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
- 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、電話サービス又は付加機能を利用できなかった 期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、8時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービス又は付加機能についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその電話サービス又は付加機能についての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第28条 (料金の計算方法及び支払い等)
料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。
第29条 (割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の5倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払っていただきます。
第30条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途定める方法により支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第9章 保守
第31条 (維持責任)
以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
- 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
- サービス利用回線故障の修理
- 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末設備故障の修理
第32条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行うものとします
2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
第10章 損害賠償
第33条 (責任の制限)
当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その電話サービスが全く利用できない状態(全ての内線通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、8時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象により電話サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該電話サービスに係る別途定める料金表(料金)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則4の規定に準じて取り扱います。
4 停電、天変地異、システムダウン、その他当社の合理的な予測と管理範囲を超える事由により電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第11 章 雑則
第34条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第35条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
第35条の2 (自己責任の原則)
契約者は、電話サービスの利用に伴い第三者に対して損害を不えた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が電話サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第35条の3 (情報の管理)
契約者は、契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他電話サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他電話サービスを利用する権利を認識するに足りる情報が設定してある端末設備、自営端末設備及び自営電気通信設備を含みます。以下「接続情報等」といいます。)を自己の責任において管理するものとします。
2 契約者は、接続情報等を第三者に使用させ、第三者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸不してはならないものとします。
3 接続情報等の使用上の過誤または第三者による使用により契約者が被る損害については、契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4 契約者は、契約者の接続情報等により電話サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失により接続情報等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第35条の4 (免責)
当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が電話サービスの利用(利用丌能も含みます。以下本条について同じとします。)に関して被った損害についてはいかなる責任も負わないものとします。ただし、契約者が電話サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 契約者が電話サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争に関しては、契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第36条 (特約条項等)
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、契約者に対して本約款の定めによらない提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、電話サービスの提供をすることがあります。
第37条 (法令に規定する事項)
電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある別記4及び5の事項については、その定めるところによります。
第38条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
第39条 (附帯サービス)
電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
別記
1 電話サービスの提供区間
- 当社が提供する電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のもの
ウ 電話サービスのもの
2 契約者の名義の変更
- 契約者がそのABphone契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類 を添えて、契約事務を行う当社の電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
- 当社は、届出のあった変更後の名義人が第11 条(ABphone契約申込みの承諾)第2項第2号に該当する場合を除 き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
3 契約者の地位の承継
- 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の様式に、これを証明する公的書類を添えて電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
- (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう 維持します。
5 契約者に係る情報の利用
- 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込み時又は電話サービス等提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとし ます。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
ア 契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内、又は情報の提供等の契約者に対する取扱い業務
イ 課金計算に係る業務
ウ 料金請求に係る業務
エ 当社の市場調査及びその分析
オ 当社の商品、サービス並びにキャンペーンの案等
カ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者と の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対し契約者に係る個人情報を提供 すること
キ 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
- (1)定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人 情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいい ます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)のアからオ及びキ(アについては、当社を共同利用者 に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
- (2)の場合において、当社の統括情報資産管理責任者は、契約者に係る情報について責任を有するものと します。
- 電話サービス契約者は、(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意する ものとします。 (注1)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16年8月31日総務省告示第695号。以下同じとします。)」第14条に定めるところにより、当社が定める「個人情報の 取扱いに関する方針」をいい、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。
6 本約款の翻訳 当事者の便宜のため、本約款については英訳又はその他の言語への翻訳が作成されることがありますが、そのよう な翻訳の存在に係わらず、本約款の日本文が優先します。
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がそのABphone契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用に応じて請求します。
- 暦月の初日以外の日に電話サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
- 暦月の初日以外の日に電話サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
- 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日 から適用します。
- 第27条(料金の支払い義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
3 削除
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金 を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。 (消費税相当額の加算)
8 第27条(料金の支払い義務)及びその他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、別に定める料金表(料金)および料金表(工事に関する費用)に規定する額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額を言いま す。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別途定めるところによります。 この場合において、当社は、消費税法第63条の2に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税 相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。 (注)当社は、税抜価額を併記する場合、括弧内にその額を記載します。
9 8の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異 なる場合があります。
(決済代行)
10 決済代行とは、当社の電話サービス料金等について請求回収代行を行うサービスをいいます。電話サービス料金の支払い方法として決済代行を利用することにより、契約者が、当社指定の決済代行会社(以下、指定決済代行社)を通じて当社の電話サービス料金等を支払うことになります。
11 電話サービス料金等の支払いが指定決済代行社による場合、契約者は、指定決済代行社が定める決済の利用規約等の関連規定ならびに所定の手続きに従わなければなりません。電話サービス料金等は、電話サービスを利用した月の後の指定決済代行社が定める月における同社所定の期日にお支払いいただきます。
12 指定決済代行社が定める支払期限内に電話サービス料金の支払いが完了されない場合、当社より電話サービス料金を請求する場合があり、また当社は、電話サービスの提供を中止し、解約処理をすることがあります。
附 則 (実施期日)
この約款は、平成 27年 1月 1日より実施します。(Rev. 1.0)